特定建築物等定期報告業務 SERVICE

学校や病院などの特定建築物は、建物構造・防火・衛生等について建築基準法に基づき、定期的に調査・検査し、地⽅⾃治体に報告することが義務付けられています。「換気設備」「排煙設備」「⾮常⽤の照明設備」「給⽔設備及び排⽔設備」「外壁の打診」などの検査項目を、自社の専門技術者が点検し、報告します。是正工事が必要な場合でも、現場を把握しているのでスピーディーな対応が可能です。

【主な特定建築物と条件】その他用途で分からない場合はご相談ください。
※その他の用途でわからない場合はご相談ください。

建物の用途 規模または階数などの主な条件
劇場・図書館など ①当該用途(100㎡超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
②当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上のもの
③劇場・映画館・演芸場で、主階が1階でないもの
④当該用途の床面積が300㎡を超えるもの
病院 ①当該用途が地階又は3階以上の階にあるもの
②2階にある当該用途の床面積が300㎡以上のもの
③階数が3以上で、当該用途の床面積が300㎡を超えるもの
ホテル・旅館 ①当該用途(100㎡超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
②2階にある当該用途の床面積が300㎡以上のもの
③地階又は3階以上の階に当該用途があり、当該建築物のその用途の床面積が300㎡を超えるもの
老人ホームなど ①当該用途(100㎡超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
②2階にある当該用途の床面積が300㎡以上のもの
百貨店など ①当該用途(100㎡超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
②2階にある当該用途の床面積が500㎡以上のもの
③当該用途の床面積が3,000㎡以上のもの
④地階又は3階以上の階に当該用途があり、当該建築物のその用途の床面積が1,000㎡を超えるもの
遊技場・飲食店など ①当該用途(100㎡超の部分)が地階又は3階以上の階にあるもの
②2階にある当該用途の床面積が500㎡以上のもの
③当該用途の床面積が3,000㎡以上のもの
共同住宅 5階以上の階のいずれかの階における当該用途が100㎡を超えるもの
  • 建築設備定期検査

  • 特定建築物定期検査

  • 防火対象物定期点検

特定建築物等定期報告業務の実績紹介

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